1949-12-21 第7回国会 衆議院 考査特別委員会 第5号
○小玉委員 本件でこれが違法であるかないかという分岐点は、公団法十五條のいわゆる附帯業務に属するかどうかという点にあるようでありますが、この公団法の十五條を見ますと「物価庁の定める価格による国内産油糧及び輸入油糧の一手買取及び一手売渡」、二が「油糧の保管、輸送、加工及び検査」、三が「油糧取扱業者の指定」とあつて四が「第一号及び第二号の事業に附帯する業務」となつているのですが、あなた方の御見解というか
○小玉委員 本件でこれが違法であるかないかという分岐点は、公団法十五條のいわゆる附帯業務に属するかどうかという点にあるようでありますが、この公団法の十五條を見ますと「物価庁の定める価格による国内産油糧及び輸入油糧の一手買取及び一手売渡」、二が「油糧の保管、輸送、加工及び検査」、三が「油糧取扱業者の指定」とあつて四が「第一号及び第二号の事業に附帯する業務」となつているのですが、あなた方の御見解というか
これは油糧配給公団が、貿易特別会計に対する輸入油糧の買取資金の決済に充当するためであります。 今回の油糧配給公団の基本金の増額については、本年度中においては、油脂原料並びに、油脂の価格が改訂され、商品販売及び收買金額が増加し、又その取扱数量も増大したため、商品販売を最大限に見込んでも尚年度初めに比較すれば、年度末において手持商品等の資産勘定は、約二十五億円に達する見込みであります。
これは油糧配給公団が貿易特別会計に対する輸入油糧の買取り資金の決済に充当するためであります。今回の油糧配給公団の基本金の増額については、本年度中において油脂原料並びに油脂の価格が改訂され、商品販売及び収買金額が増加し、またその取扱い数量も増大したため、商品販売を最大限に見込んでも、なお年度初めに比較すれば、年度末において手持ち商品等の資産勘定は約二十五億円に達する見込みであります。
○小泉説明員 ただいまの御質問は、おそらく当公団の扱つておりまする輸入油糧の沖取りから工場揚げまでの、輸入代行実務の見積りのことだと拜承いたすのでございますが、その点について公団の人で貿易関係の業者が特によけいにということは、全然私には合点の行かないことでございまして、あの見積りの方法は主務官庁の農林省、それからただいまの通商局輸入第四課の許可を得まして、正式にどなたでも見積りに参加する資格を與えます
○小玉委員 この油糧配給公団法ですか——の十五條に、公団の仕事として「物価庁の定める価格による国内産油糧及び輸入油糧の一手買取及び一手売渡」と書いてありますが、この油糧というものはどれだけの品物を指すのですか。
国内産油糧及び輸入油糧の一手買取り、一手販売ということになつておる。その次は油糧の保管、油糧の買取りということになつて、原料ということは入つておらぬ。入つていないのは当然だと思うが……。
一、物価庁の定める価格による国内産油糧及び輸入油糧の一手買取及び一手売渡二、油糧の保管、輸送、加工及び検査三、油糧取扱業者の指定四、第一号及び第二号の事業に附帯する業務」こうなつております。従つて物価庁の定める価格により、国内産油糧及び輸入油糧の一手買取り及び一手売渡しに附帶する業務、これが一つ、その次は油糧の保管、輸送、加工及び検査に附帯する業務、これ以外はないわけですね。